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米司法省、グーグルブック検索訴訟和解案を独禁法関連で調査開始
訴訟】発信:2009/07/03(金)  

  グーグルブック検索をめぐり、米国の作家協会と出版社協会などが米グーグルを著作権侵害で訴えていた集団訴訟の和解案について、米司法省が7月2日、独占禁止法違反関連で正式な調査を開始したことが明らかになった。ニューヨーク州南部連邦地裁が司法省から調査通知を受け取った。

  昨年10月に合意された和解案では、対象は2009年1月5日以前に出版・公表された書籍で、和解が発効すると、グーグルは、(1) 著作権保護のために設立される非営利機関の費用3450万ドル(約32億円)を提供する。(2) 無断でデジタル化された書籍などの著作権者に補償金として総額4500万ドル(約42億円)以上を支払う。(3) そのかわり、同社は、絶版などで米国内で流通していない書籍のデータベース化を継続し、データベースアクセス権の販売や、広告掲載などの権利を取得する。(4) 対象書籍に関する同社の収益の63%は著作権者などに配分する。などのことが決められている。

  この和解案に関しては、(3)の内容が絶版書籍に関してグーグルに独占権を与えるものだとの多くの批判が出ており、連邦地裁が、著作者が和解案に参加するかどうかの選択期限を当初の今年5月から9月へと4カ月間延長したことも、著作者に検討時間を与えるというだけでなく、独占禁止法違反関連の問題が影響しているとの見方がでていた。

  なお、この和解案に関しては、集団訴訟であることと、ベルヌ条約の存在により、米国作家協会等の原告以外の世界の著作権者がその対象者となり、日本でも大きな関心を呼ぶ問題となっている。

【参考】グーグルブック検索、米国集団訴訟和解が日本の著作権者にも影響



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