| 特許庁、特許権存続期間延長制度の対象分野追加について意見募集
【法規】発信:2009/07/21(火) |
| 特許庁は7月17日、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の「特許権の存続期間の延長制度検討ワーキンググループ(WG)」が5回のWG審議を経て、延長制度の対象分野追加の検討結果としてまとめた「中間とりまとめ(案)」を公表し、これに対する各方面からの意見募集を行うと発表した。意見募集期間は同日から8月18日までで、寄せられた意見は中間とりまとめの参考とするとしている。 現行特許制度では、法規制により登録、承認、認証などが必要で、安全性等の確認に時間を要する医薬品(薬事法)と農薬(農薬取締法)については、特許発明を実施できない期間があるため特許権の存続期間の延長が可能となっているが、同WGでは、さらに追加すべきものがあるかの検討を行った。 今回、追加検討対象となったものは、遺伝子組み換え生物(カルタヘナ法(注))、医療機器、医薬部外品(共に薬事法)、食品添加物(食品安全法)、特定保健食品(健康増進法)となっており、これらの対象について「法規制が業としての特許発明の実施を禁止しているか」「安全性等の審査に医薬品や農薬と同等に時間がかかるか」「特許権者と第三者とのバランス」「イノベーション進展への寄与」などの条件を満たすか検討を行っている。 その結果、中間とりまとめ(案)では、特定保健食品については、表示規制はあるが食品としての製造販売の禁止はないとして、延長制度の対象分野としては認められないとしている。遺伝子組み換え生物、医療機器、医薬部外品、食品添加物については、それぞれ、「法規制による実施禁止」の条件は満たすが、審査期間などの実態や、政策的な必要性などいくつかの条件が現時点では不明確などとして、必要性が認められた時点で、再度検討すべきとしている。 (注)カルタヘナ法:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(「カルタヘナ議定書」にもとづき立法、2004年2月施行) 【詳細】特許権の存続期間の延長制度検討ワーキンググループ「中間とりまとめ(案)」に対する意見募集について |
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