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中国での讃岐うどんの商標公告に異議申立て、香川県と業界団体
企業】発信:2009/08/05(水)  

  香川県は7月31日、中国で出願された「讃岐うどん」をあらわす商標が公告となった事に対し、異議申立期限の8月27日までに中国商標局に異議申立てを行うと発表した。さぬきうどん協同組合、香川県製粉製麺協同組合、香川県農業協同組合、香川県の4者で異議申立てを行うとしている。

  香川県は、出願中の商標が登録された場合、出願に記載されている飲食店等の区分で「讃岐うどん」や「讃岐」等の名称が使用できなくなる恐れがあるとしており、「讃岐」が公衆に知られた地理的名称であることなどを理由として異議申立てを行なう予定としている。

  中国や台湾では、第三者によって、多くの日本の地名や地域団体商標などの商標が出願され、中には既に登録されているケースもあって大きな問題となっており、日本の特許庁も、中国政府への働きかけ、相談窓口の設置、対応マニュアルの作成と説明会開催、などの支援策を強化している。



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