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金融庁、JDC信託に対し信託免許の取消し処分
企業】発信:2009/09/16(水)  

  金融庁は9月15日、ジャパン・デジタル・コンテンツ信託に対し信託免許を取消す行政処分を発表した。同社の純資産額が信託業法上の免許基準額を下回り、また6月に出された金融庁の業務改善命令に対する同社の改善の取組みが不十分であると判断したためとしている。

  同社は、2004年の信託業法改正後、2005年5月に金融業以外の一般事業会社としては初めて信託業免許を取得。投資家から資金を集め、ゲームやアニメ、映画などのコンテンツに投資するコンテンツファンドを運営しており、映画「フラガール」の資金を信託方式で集めたことでも知られている。

  しかし、2008年6月に元従業員による約8800万円の横領が発覚し業績が悪化。さらに、2009年には信託財産の流用や循環取引といった過去の不正取引が明らかとなり、4月末には5500万円の債務超過に陥り、純資産額も信託業法上の最低資本金額の1億円を下回ったことから、6月18日付けで、金融庁から、信託財産の管理、返還以外の業務停止命令、および、内部管理態勢の充実と受益者保護対応の徹底のための業務改善命令を受けていた。

  同社はその後、6月末に第三者割当によって新株を発行し、資金調達を試みたが、払込み時に一部失権したことで当初目標金額の約半分の3億4600万円しか調達できず、借入金による調達も試みたが、受取り小切手が資金化できず、失敗に終わっていた。

  このため、同社の純資産額は6月末で8700万円と信託業法上の免許基準額1億円を下回り、また、顧客説明とは異なる資金回収や、回収すべき資金が未回収なのに有効な是正措置を取らなかったこと、運用先から信託勘定に支払われるべき資金が払われなかったのに顧客に適切な説明をしていなかったことなどが判明して、今回、信託免許の取消し処分を受けた。

  なお、同社に対しては、免許取消命令の内容および理由を周知徹底をすること、全受益者に信託契約の現状を説明して意向を確認、解任申立てや解約などに対して対応すること、信託財産の保全ト分別管理を徹底することなどの業務改善命令も、同日付けで金融庁関東財務局から下された。



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