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スーパー早期審査の試行対象拡大、国内移行した国際出願も追加
法規】発信:2009/09/24(木)  

  特許庁は9月24日、昨年10月から試行を開始しているスーパー早期審査の対象出願に関して、10月1日から、従来は対象外であった国内移行した国際出願(DO出願)を追加すると発表した。

  昨年10月のスーパー早期審査試行開始時には、事務処理期間の短縮の困難性からDO出願を対象外としていたが、ユーザーの要望があり、また事務処理システムの改善でDO出願の事務処理の一定期間短縮が可能となったことから、DO出願を加え対象案件を拡大して試行を継続するとしている。

  対象拡大後のスーパー早期審査の対象となるのは、DO出願を含むすべての出願のうち、(1) 「実施関連出願」かつ「外国関連出願」、(2) 申請前4週間以降にのすべての手続がオンライン手続の出願、となっており、一次審査までの待ち期間は、(1) 通常の国内出願に関しては、スーパー早期審査申請日から1か月以内、(2) DO出願に関しては、WIPOから入手する書類の電子化を待つ必要がある場合があるため、スーパー早期審査申請日から2か月以内、となっている。

【詳細】スーパー早期審査の試行対象拡大について



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