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ウィニー開発者に逆転無罪、大阪高裁、著作権侵害幇助と認めず
訴訟】発信:2009/10/08(木)  

  ファイル共有ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大学大学院助手の金子勇被告の控訴審で、大阪高裁は10月8日、罰金150万円とした2006年12月の一審の京都地裁判決を破棄し、逆転無罪判決を下した。

  金子元助手は2002年に、自らのホームページで開発したウィニーを公開。2003年9月、松山市の少年ら2人(著作権法違反の罪で有罪確定)がウィニーを用いて、無断でコピーしたゲームソフトや映画を不特定多数へ送信できるようにした行為の手助けしたとして起訴されていた。

  検察側は、金子元助手が自らのホームページで「ネットでは情報は無償でのやりとりが当たり前」との趣旨の書き込みをしていたことなどから、「著作権侵害を蔓延させる目的でウィニーを開発・公開した」と主張。ウィニーで音楽ファイルなどが違法流通したことによる経済的損失は推計約100億円にのぼるとのコンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)の調査結果なども踏まえ、開発者の違法性の度合いはウィニーを悪用し著作権侵害をおこなった者よりも大きいと主張していた。

  これに対し弁護側は、ウィニーの開発目的は、新しいファイル共有ソフトのアイデアの検証にあったとし、また、金子元助手がホームページなどでウィニーを違法に利用しないよう呼びかけていたと反論。ウィニーによって違法ファイルが流通したことは認めつつも、元助手が個人的な利益を得ていないこともないも強調。さらに、「あらゆる技術は悪用の可能性があり、その点をとらえて開発者を罰するのは技術の発展を阻害する」と主張していた。

  大阪高裁の小倉正三裁判長は「著作権侵害が起きる可能性は認識していたと認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」と指摘。価値が中立な技術を提供しただけでは、幇助罪は成立しないと判断した。



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