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チャプリン映画の著作権は存続、格安DVD販売差止め確定、最高裁
訴訟】発信:2009/10/08(木)  

  チャールズ・チャプリンの映画9作品の著作権がいつまで保護されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は10月8日、9作品の著作権の存続期間は満了していないと判断し、格安DVD制作会社側の上告を棄却。DVDの販売差し止めなどを命じた一、二審の判決が確定した。

  この訴訟は、チャプリンの作品の著作権管理法人が、「黄金狂時代」「独裁者」「モダン・タイムス」など9作品の廉価版DVDを無断で複製・販売して、著作権を侵害したとして、東京都内のDVD制作会社2社に販売差し止めや損害賠償などを求めて提訴していたもの。2007年8月の東京地裁判決、2008年2月の知財高裁判決とも、9作品とも著作権は存続しているとして、DVDの販売差し止めと約1050万円の支払いを命ずる判決を下し、判決を不服としたDVD制作会社側が最高裁に上告していた。

  問題となったのは1919年〜1952年に公開された9作品の著作権存続期間。存続期間を定めた旧著作権法の規定のうち、著作者が個人の場合の「死後38年間」を適用するか、映画制作会社などの団体が著作権を持つ場合の「作品の公開後33年間」を適用するかが争われた。なお、9作品ともチャプリンが原作者や監督などを務めたことは明示されていたが、一部は著作権者として映画会社名が表示されていた。

  DVD制作会社側は、各映画の著作者は映画会社であるとし、いずれも公開後33年以上たっていることから著作権の存続期間は既に満了している主張。著作権管理法人側は、各映画の著作者はチャプリンであるとして、その没年が1977年であることから少なくとも2015年までが著作権存続期間と主張していた。

  最高裁小法廷は、まず著作者について「映画全体の形成に創作的に寄与した者」との基準を示し、チャプリンを著作者と認定した。そのうえで「個人の著作者が実名で表示された場合は、映画会社の著作名義の表示があっても個人著作者の規定:死後が33適用される」と初判断を示し、2015年までの著作権存続期間を認め、DVD制作会社側の上告を棄却した。



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