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ウィニー裁判、大阪高検が最高裁に上告
訴訟】発信:2009/10/21(水)  

  ファイル共有ソフト「ウィニー」を開発・公開し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大学大学院助手の金子勇被告を逆転無罪とした大阪高裁の判決を不服として、大阪高検が10月21日、最高裁に上告したことが弁護側の発表で明らかになった。

  金子元助手は2002年に、自らのホームページで開発したウィニーを公開。2003年9月、松山市の少年ら2人(著作権法違反の罪で有罪確定)がウィニーを用いて、無断でコピーしたゲームソフトや映画を不特定多数へ送信できるようにした行為の手助けしたとして起訴され、一審の京都地裁では罰金150万円の有罪判決が下された。しかし、二審の大阪高裁では10月8日、「価値が中立な技術を提供しただけでは幇助罪は成立しない」として無罪判決が下されている。



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