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特許庁、商標審査便覧に歴史上の人物名からなる商標の取扱い追加
法規】発信:2009/10/21(水)  

  特許庁は10月21日、商標審査便覧に「歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて」を追加する改訂を公表した。

  周知・著名な歴史上の人物名は、強い顧客吸引力があり、郷土やゆかりの地では、地方公共団体や商工会議所等が、記念館を運営していたり地元のシンボルとして商標として使用する例が多く、商標として使用したい者も少なくないが、親しまれているからこそ、その商標登録に対する反発も否定できない。

  このため、歴史上の人物名等に係る商標登録出願に関する公序良俗違反(法4条1項7号)の審査基準の策定が必要として、特許庁が骨子案を作成・公表。その後、パブリックコメントの結果も踏まえた10月5日の商標制度小委員会の審議を得て、商標審査便覧に、以下を追加する改訂が行われた。

   42.107.04
歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて

1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1) 当該歴史上の人物の周知・著名性
(2) 当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3) 当該歴史上の人物名の利用状況
(4) 当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5) 出願の経緯・目的・理由
(6) 当該歴史上の人物と出願人との関係

2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。

【詳細】歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱い作成に伴う商標審査便覧の改正について



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