| 特許庁、医療関連特許の人体データ収集法や医薬発明の審査基準改訂
【法規】発信:2009/10/23(金) |
| 特許庁は10月23日、知的財産戦略本部の先端医療特許検討委員会がまとめ、同本部が認めた「先端医療分野における特許保護の在り方について」の提言を踏まえて、特許・実用新案審査基準の改訂を行い、11月1日以降に審査される出願に適用すると発表した。 提言では、「専門家の予測を超える効果を示す新用法・用量の医薬の発明を「物」の発明として保護する」、「最終的な診断を補助するための人体のデータ収集方法の発明」(例:MRI、X線CT等による断層画像撮像の仕組み、原理等)を新たに特許対象とする」ことについて、「具体的な事例を示しつつ、審査基準を改訂すべき」とされたことから、8月6日に公表した改訂審査基準案に対する意見の募集の結果も考慮して、これらの基準を次のとおり改訂したとしている。 1.第II部第1章「産業上利用することができる発明」について (1) 人体から各種の資料を収集する方法は、手術や治療の工程や、医療目的で人間の病状等を判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないとする (2) 組合せ物(物理手段と生化学手段との組合せ、生体由来材料と足場材料との組合せ、生体由来材料と薬剤との組合せ等)の事例を追加 (3) 細胞の分化誘導方法等が、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないことを明記し、関連技術の事例を追加 (4) アシスト機器関連技術の事例を追加 2.第VII部第3章「医薬発明」について (1) 医薬発明において、特定の用法・用量で特定の疾病に適用するという医薬用途が公知の医薬と相違する場合には、新規性を認める (2) 細胞等の生体由来材料の用途に特徴のある発明の事例を追加 (3) 製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴のある発明の事例を追加 なお、同日、8月6日に公表した改訂審査基準案に対して寄せられた意見の内容、寄せられた意見の概要と意見に関する考え方、原案から最終案への修正点なども公表された。 【詳細】「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について 【参考】「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)及び「医薬発明」の改訂審査基準(案)に寄せられた御意見について |
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