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特許庁、商標の類似商品・役務審査基準の改正案など公表し意見募集
法規】発信:2009/10/27(火)  

  特許庁は10月27日、商標の「類似商品・役務審査基準」について、経済の実態や取引の実情に合致したものとするために必要な見直しを行う改正案、および改正後の類似基準の導入方法について公表するとともに、これに対する11月26日までの意見募集を開始した。

  「類似商品・役務審査基準」については、日本独自の分類から国際分類へ移行した際に、類似関係は基本的に変更しなかったため、日本分類下では同一区分に集約されていた同一類似群の商品が、国際分類下では 複数の区分に分散し(いわゆる「他類間類似」)、異なる業種の第三者が異なる区分で比較的広範に商品を指定した場合に、自己の商標登録が阻害される場合があるという問題や、現行の類似商品のグルーピングは、旧日本分類の未経験者にとっては、範囲や考え方が分かりにくいという問題がある。

  このため、2006年度以降の知的財産推進計画で、現在の取引の実情を反映するよう見直しを検討することが求められており、今年度の知的財産推進計画2009では、2012年の国際分類の改訂に合わせて、これを改訂するよう求められている。

  今回公表された類似基準の見直しの方向性は、以下のとおり。
1.複数の類に及ぶ類似関係については、特に、現在も類似関係にあるか詳細に見直しを図り、類似関係や取引実態が希薄と判断される場合は例示から削除する等、複数の類に及ぶ類似関係の縮小を図る。
2.類似基準の見直しによって、これまで登録できていたものが、他人の権利と類似し登録できなくなるような見直しについては、企業のブランド戦略に支障が生じないよう、業界の意向や審判決の動向を踏まえ、必要最小限の範囲にとどめる。

  なお、類似基準を見直し、新しい類似基準による審査を行うためには、既登録商標(約170万件)のうち改正された類似群に関するすべての既登録商標及び出願商標の個々の類似群データを改正後の類似群データに付け替えるデータ整備が必要で、およそ2年程度の期間を要すると想定され、国際分類第10版の発効が2012年1月に予定されていることから、国際分類第10版に対応した類似基準の改正作業に先行して、現時点で、データ整備に影響のある事項について意見募集を行い、その結果を踏まえ、類似範囲を確定した上で、データ整備を進めていくとしている。

【詳細】「類似商品・役務審査基準」の改正案に対する意見募集について
【参考】「類似商品・役務審査基準」の見直しの方向性について



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