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第一三共、クラビット特許延長無効判決で、最高裁への上告断念
訴訟】発信:2009/11/10(火)  

〜後発薬販売23社に対する特許侵害訴訟も取り下げ〜

  第一三共は11月9日、抗菌剤「クラビット」(レボフロキサシン製剤)の効能追加に伴う特許期間延長に関する、特許庁の無効審決を不服として提訴していた審決取消訴訟で、知財高裁が10月28日、特許庁の審決を維持する判決を下したことを検討した結果、最高裁への上告を行わないと発表した。

  第一三共のレボフロキサシン製剤の物質特許第2008845号および用途特許第1659502号は、レジオネラ属の効能効果を取得したことで、特許庁から4年11ヶ月7日間の特許期間延長が認められ、2011年5月27日まで延長登録が認められていた。

  しかし、沢井製薬などの後発品メーカー13社が2007年8月、特許期間延長に対する無効審判を特許庁に提起。特許庁は2008年11月末、米国臨床試験期間及び日本で日本抗生物質学術協議会への回答日から国内臨床薬理試験を開始した日までの期間を無効とし、2008年12月25日を越える特許延長は無効との審決を下した。このため、第一三共が2008年12月24日、審決取消訴訟を知財高裁に提起していた。

  さらに、第一三共は、後発品メーカーが2008年12月での特許延長期間満了を前提に、レボフロキサシン製剤の薬価を収載し製造販売を開始したことに対し、2009年3月から4月にかけて、審決取消訴訟の提起で審決が確定していないとして、後発品メーカー23社に対し、製造販売の差止を求める特許侵害訴訟を東京地裁と大阪地裁に提起。さらに原薬の輸入差止を東京税関に申立てていた。

  今回の第一三共の上告断念により、これらの提訴や申立ては根拠を失い、取り下げとなった。



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