| SARVH、東芝を提訴、デジタル専用録画機の補償金支払い求め
【訴訟】発信:2009/11/11(水) |
| (社)私的録画補償金管理協会(SARVH)は11月10日、東芝に対して、デジタル放送専用DVD録画機器に関する私的録画補償金の支払いを求める訴訟を東京地裁に提起した。 私的録音録画補償金制度は、デジタル方式での私的録音・録画に対し一定の割合で補償金を徴収し著作権権利者への還元する制度で、支払者は消費者だが、メーカーが機器に補償金を上乗せして販売し徴収。録画補償金の場合はメーカー側からSARVHに支払われる仕組みとなっている。 しかし、メーカー側は、無料デジタル放送の場合には著作権保護技術(ダビング10)でコピーコントロールがあり、デジタル放送専用録画機器は補償金制度の対象機器とすべきでないと主張、補償金制度の対象機器とすることを求める権利者団体などと、ここ数年に渡って議論が続いていた。 この問題については、2008年6月、文部科学省と経済産業省が、ダビング10の早期実施に向けて合意した際に、「無料デジタル放送の録画の取扱等私的録音録画補償金制度の在り方については、早期に合意が形成されるよう引き続き努力する」とされた。また、2009年5月、BDレコーダーを補償金対象に加える著作権法施行令改正の際の施行通知では、デジタル放送専用録画機の出荷や、2011年7月のアナログ放送終了以降は、意見の相違顕在化のおそれがあるとして、「現行の補償金制度の課題を十分認識し、政令の制定に当たっても、今後、関係者の意見の相違が顕在化する場合には、その取扱について検討し、政令の見直しを含む必要な措置を適切に講ずる」となっている。 このような経緯を踏まえて、東芝では、2月に発売したアナログチューナ非搭載のデジタル放送専用録画機について「補償金の課金対象機器か明確でなく、消費者から現時点で徴収できない」という立場から、販売時に補償金を上乗せしていなかった。 一方、SARVHはデジタル専用録画機も対象機器として、東芝に補償金を納付するように要請。9月30日の補償金支払い期限に補償金の納付が無かったとし、2月の発売開始から3月末日までに出荷された当該機器の補償金相当額として3264万5550円を請求する訴訟を提起した。 なお、パナソニックも5月からデジタル放送専用録画機を発売、東芝と同じく保証金の上乗せをおこなっていないが、補償金支払い期限が来年3月であることから、今回の提訴対象とはなっていない。 |
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