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東芝、私的録画補償金の支払いで提訴されたことに対し見解表明
【訴訟】発信:2009/11/11(水)
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東芝は11月11日、私的録画補償金管理協会(SARVH)から私的録画補償金の支払いを求めて、東京地裁に提訴されたことについて、同社の見解を表明した。
東芝は、補償金の徴収について、従来のアナログ放送では著作権保護技術がなく無制限にコピーが可能なことから、アナログチューナー搭載DVDレコーダーは補償金の対象として関係者間の合意がなされていたが、現在のデジタル放送では著作権保護技術が施されコピー制限あり、デジタル放送専用DVDレコーダーが補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意にいたらず、結論が得られていない(平成21年1月文化審議会著作権分科会報告書)と説明。
東芝としては、デジタル放送専用DVDレコーダーについては補償金の対象か否か明確でないため、この状況で補償金の徴収を行ない、その後、補償金徴収の対象外とされた場合は、商品購入者への補償金返還は事実上不可能であり、現段階では購入者から補償金を徴収できないと考えるとしている。なお、デジタル放送専用DVDレコーダーは、2月発売の3機種(今回の訴訟対象)、5月発売の2機種、計5機種があるという。
同社は、今後も、著作物の権利者や消費者の方々とともに解決に向けた議論に真摯に取り組んでいくとし、また、今後、経済産業省と文化庁が、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意のもと、必要な措置を適切に講じることを期待するとしている。
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