| 特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」公表
【法規】発信:2009/12/10(木) |
| 特許庁長官の私的研究会として1月に設置された特許制度研究会(座長:野間口有三産総研理事長)が9回にわたる議論・検討を行いとりまとめた報告書「特許制度に関する論点整理について」が12月8日に公表された。現行の特許制度について、「特許の活用促進」「多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現」「特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備」「特許保護の適切なバランスの在り方」の観点から検討を行い、論点ごとに研究会としての意見を表明している。 「特許の活用促進」に関しては、(1) 通常実施権者のための(無登録でよい)当然対抗制度、(2) 独占的ライセンシーに無登録でも無権原実施者に対する差止め請求を可能とする新たな独占的ライセンス制度、(3) 出願後の特許の特許を受ける権利についての質権の解禁、などを提言。実施許諾用意制度(ライセンス・オブ・ライト制度)導入については、賛否両論あるとして、引続きの検討を提案している。 「多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現」に関しては、(1) 特許法条約(PLT)に対応した特許出願日認定要件の緩和、(2) 新規性例外規定の学術団体・博覧会指定制度の廃止、(3) 冒認出願に関する救済などを提言。遅い権利化のニーズにこたえる制度の導入や、公衆審査制度の拡充などについては、賛否両論あるとして、引続きの検討を提案している。 「特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備」に関しては、(1) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い、(2) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方、(3) 無効審判ルートの在り方、などについては意見が集約されず、具体的効果、実務上の問題点を精査しつつ引き続き検討することを提案している。 「特許保護の適切なバランスの在り方」に関しては、(1) 特許の保護対象は法改正の必要なし、(2) 職務発明制度については新法の運用状況を見守りつつ慎重に検討、(3) 差止請求権の制限については賛否両論あり引き続き検討、(4) 裁定実施権制度の在り方については様々な意見があり引き続き慎重に検討、特許権の効力の例外範囲(「試験又は研究」の例外範囲)の拡大は司法解釈を注視しつつ慎重に検討、などとなっている。 【詳細】特許制度に関する論点整理について−特許制度研究会 報告書−(PDF) |
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