| ISPと権利者の団体、ウィニー悪用著作権侵害者対応のガイドライン
【企業】発信:2010/02/09(火) |
| ISP事業者団体と権利者団体で構成する「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)」は2月8日、ファイル共有ソフトを悪用して著作権侵害を行っているユーザーへの対応をまとめたガイドラインを策定し、公表した。今年3月から、本ガイドラインに基いてメール等の送付による啓発活動を実施する予定としている。 「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン」と名付けられた本ガイドラインは、権利者団体、ISP事業者それぞれの対応手順を定めており、具体的には、 (1) 権利者団体が、CCIF指定の検知ツールで無許諾で公開中の侵害ファイルを入手 (2) 権利者団体が、侵害ファイルを著作権者に提示し侵害の事実を確認 (3) 権利者団体からISPに、侵害ファイルの入手元IPアドレス、入手日時、ファイル名、権利者名、連絡先などを示し、契約者への啓発文書送付要請 (4) ISPが権利者団体からの要請受理後、IPアドレス等から契約者(ユーザー)を特定しメールアドレス等確認 (5) ISPからユーザーへの通知メールの作成・送信 (6) ユーザーからの問合せ等への対応(権利者団体。ISPの分担) などの手順を記載している。また、啓発文書送依頼様式、啓発文書等式なども例示している。 なお、現時点では「Winny」を使用したP2P通信を対象としているが、今後、検知ツールの正確性などについて技術的検証がなされた通信形態について、対象を広げることが考えられるとしている。 【詳細】「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害への対応に関するガイドライン」の公表について |
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