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ファイル共有ソフト「Cabos」悪用の著作権侵害で国内初の逮捕
企業】発信:2010/02/26(金)  

  日本音楽著作権協会(JASRAC)の発表によると、香川県警察本部生活安全部生活環境課と高松南警察署は2月25日、ファイル共有ソフト「Cabos」を使用して、ネット上に音楽データを無断公開していた高松市内の飲食店経営の男(33歳)を著作権法違反(公衆送信権侵害)の疑いで逮捕した。

  男は、昨年12年12日から15日までの間、経営する飲食店内で、JASRACが著作権を持つ楽曲データを、「Cabos」を通じて権利者に無断でネット上に公開し、不特定多数のユーザに対して送信できる状態にしていたとして、著作権(公衆送信権)を侵害した疑いが持たれている。「Cabos」はGnutellaネットワーク利用のファイル共有ソフトで、このソフトを悪用した音楽著作権侵害事犯の逮捕者は、国内では初めていう。

  なお、JASRACの発表には、「Cabos」を含むファイル共有ソフトの多くは、利用時点でファイルをネット上に公開する機能があり違法(罰則規定あり)で、また、今年1月から改正著作権法の施行により、違法公開された音楽や映像を違法と知りながらダウンロードする行為も違法(罰則規定なし)となっているとして、JASRACが注意を呼びかけていることも付記されている。



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