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「ひこにゃん」商標使用、7月から営利目的は有料に
企業】発信:2010/03/02(火)  

  滋賀県彦根市は3月1日、同市の人気キャラクター「ひこにゃん」の商標使用料を、今後、原則有料化する方針を明らかにした。7月から、営利目的のグッズ販売などは有料化するが、公共団体や市内業者向けには、例外として無料や減免の優遇措置を設けるとしている。

  「ひこにゃん」は2007年の「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクターとして登場。現在、開催中の「井伊直弼と開国150年祭」のキャラクターでもあり、決められた3ポーズであれば、グッズなどでも無料で使用を認めてきた。しかし、同祭が3月24日で終了することや、公有財産の譲渡や貸出しに適正な対価を受けるよう規定した地方自治法との関係から、今後は営利目的の利用は有料とすることにしたという。

  ひこにゃんの使用許可件数は現在990件。うち840件がグッズなどの営利を伴うもの。販売中のグッズ類は、要綱で6月末までの無料使用が認められているという。同市では、「今後は市のPRだけでなく、財政面にも貢献してもらえるかも」と期待しているという。



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