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日中両政府、著作権および著作隣接権に関する戦略的協力覚書を締結
法規】発信:2010/03/15(月)  

  日本の文化庁と中国の国家版権局は3月15日、映画や音楽の海賊版流通などによる著作権侵害を防ぐため、「日本国文化庁と中華人民共和国国家版権局との著作権及び著作隣接権に係る戦略的協力に関する覚書」を締結した。

  覚書は、日中間の著作権等に係る交流及び協力の枠組みの構築、強化を通じて、両国間の相互理解を促進し、両国の文化及び経済の発展に資する取組の促進することを内容としている。

  具体的には、著作権等の管理及び侵害対策、インターネット上の著作権保護等の分野で協力関係を確立するため、(1)政府間協議、(2)人材交流及び育成、(3)情報交換を実施することが、主な内容となっていおり、双方が以下の分野の協力を実施するとしている。
(1) 毎年一回、日中で交互に日中著作権会議を開催する。
(2) 共に関心のある著作権等の問題に関するシンポジウムを開催する。
(3) 著作権等の制度構築・執行の経験に関し人材交流、研修等実施する。
(4) 双方は、著作権等に関してその他の分野について協力を推進する。

  覚書に基づく協力は5年間継続となっているが、いずれか一方から、延長しない希望の通報がない場合には自動的に5年間延長で、事前通報による期限満了前に終了も可能となっている。

【詳細】文化庁と中国国家版権局の覚書締結について



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