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特許庁、特許の補正(新規事項)の審査基準改訂案を公表。意見募集
法規】発信:2010/03/18(木)  

  特許庁は3月17日、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂案を作成・公表するとともに、これに対する意見募集を同日から4月16日までおこなうと発表した。

  今回の審査基準改訂案は、産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会の第4回会合で、知財高裁の平成18年(行ケ)第10563号事件の大合議判決や後続判決を受け、現行の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準を改訂すべきか否か検討された結果、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との観点から審査基準を改訂するとなったことを受けたもの。

  新規事項の審査基準改訂骨子は以下のとおり。

a.一般的定義の新設
  補正が、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができるという一般的定義を設ける。
b.「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型についての整理
  補正された事項が、



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