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コーヒー豆商標「シダモ」認める、審決取消訴訟でエチオピア勝訴
訴訟】発信:2010/03/30(火)  

  コーヒー豆の商標として、エチオピアから出願され、一度は登録された「シダモ」「イルガッチェフェ」などの商標を無効とした特許庁審決の取消しを求めた訴訟で、知財高裁は3月29日、エチオピアの訴えを認め、商標登録を無効とした特許庁審決を取消した。

  エチオピアは2005年9月、「コーヒー、コーヒー豆」の区分で、「シダモ」「SIDAMO」「イルガッチェフェ」「YIRGACHEFFE」の4件を商標登録出願し、2006年5月に登録を認められた。これに対し、業界団体の全日本コーヒー協会が、「シダモなどは産地名で、商標登録はできない」として、特許庁に無効審判を請求。特許庁が2007年1月に、「単に商品の産地または品質を表示するもので、独占使用を認めるのは公益上適当ではない」として、いずれの登録も無効との審決下したため、エチオピアが審決取消し訴訟を提起していた。

  知財高裁の中野裁判長は、シダモという地名が辞書・辞典類に掲載されていないことなどをあげて、「日本では、シダモという地名の認知度は低い」と指摘。業者や消費者は「エチオピア産の高品質のコーヒーと認識している」と認めたうえで、「シダモ地方で生産されたコーヒー豆や、その豆を原料としたコーヒー」として商標登録を認めた。



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