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クリスタルキング商標権侵害等訴訟、損害賠償請求を棄却、東京地裁
訴訟】発信:2010/03/30(火)  

  「大都会」などのヒット曲で知られるバンド「クリスタルキング」リーダーの吉崎勝正さん(低音部担当)らが、元メンバーの田中雅之さん(高音部担当)を、「クリスタルキング」の商標権侵害や「クリスタルキング解散」の虚偽発言による不正競争防止法違反で、1000万円の損害賠償などを求めて提訴していた訴訟で、東京地裁は3月26日、商標権侵害は認めず、虚偽発言による不正競争行為は認めたが時効が成立しているとして、損害賠償請求を棄却する判決を下した。

  吉崎さんと「クリスタルキング」の商標権を有するクリスタルキングカンパニーは、元メンバーの田中さんが脱退後の2008年9月に出演したコンサートの新聞広告に、「大都会/田中雅之(クリスタルキング)」との記載があったことが、商標権侵害にあたるとして、また、田中さんが1998年に出演したテレビ番組などで「クリスタルキングは残念ながら解散したが、残党も残っていてクロスロードというバンドでやっているでよろしく」などと発言したことが、存続中のバンド「クリスタルキング」とそのリーダーの信用を害する不正競争行為にあたるとして、商標の使用差止めや損害賠償を求めて提訴していた。

  東京地裁の鷹一郎裁判長は、2008年9月の新聞広告については、「大都会/田中雅之(元クリスタルキング)」との表記がより適切だったとしつつも、掲載時ではなく「大都会」ヒット当時のボーカリストだったことの説明として、「クリスタルキング」の商標の識別機能を果たす使用とは認めず、商標権侵害には当たらないと判断。

  一方、田中さんの1998年のテレビ番組などでの「クリスタルキング解散発言」については、虚偽発言であり、バンド「クリスタルキング」や吉崎さんの信用を害する不正競争行為にあたると判断したが、不法行為から3年で損害賠償請求権が消滅する時効が成立しとして、請求を棄却した。

【詳細】平成21(ワ)1992 商標権侵害差止等請求事件



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