| 彦根市、ひこにゃんの商標使用料を7月から3%に決定
【法規】発信:2010/05/10(月) |
| 彦根市は5月7日、市の人気キャラクター「ひこにゃん」に関して、7月から商標使用料を原則有料化し、商品価格の3%とすることなどを決定。5月10日から使用申請の受付を開始した。なお、地方自治体やNPOなどの公共性、公益性のある活動、旅行会社など市への誘客が期待できる使用は、引き続き無償となる。 「ひこにゃん」は2007年の「国宝・彦根城築城400年祭」のキャラクターとして登場し、今年3月まで開催された「井伊直弼と開国150年祭」のキャラクターでもあった。そのためもあり、彦根市は、決められた3ポーズであれば、グッズなどでも無料で使用を認めてきたが、3月には、同祭の終了や市の財産に関する地方自治法との関係から、7月から原則有償化すると発表していた。 同市のホームページ上には、「ひこにゃん商標使用のページ」が設けられ、使用できる図形や、使用禁止例、使用許諾料、無償使用できる団体等や使用目的、有償商品への証紙貼付け、使用申請の手続きなどが説明されており、使用申請書のダウンロードも可能となっている。 同市の獅山向洋市長は「お祭りは終わったが、市のためにもう一働きしてもらいたい」と話しているという。 【参考】ひこにゃん商標使用のページ |
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