| 特許庁、特許請求の範囲又は図面の補正の審査基準改訂
【法規】発信:2010/06/01(火) |
| 〜現行の審査基準に基づく審査実務を変更せずに、記載を明確化〜 特許庁は6月1日、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準について、現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、知財高裁判決との整合性をとるとの観点から行われた改訂の経緯などを説明した上で、その改訂審査基準を公表した。 この件は、知財高裁特別部で2008年5月30日に言い渡された、平成18年(行ケ)第10563号事件の判決で、補正が許される範囲について一般的な定義が示され、その後の知財高裁判決でも引用され判示されたことから、産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会で、大合議判決や後続判決を受けて、現行の「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準を改訂すべきか検討がされたもの。 その結果、2010年1月28日の審査基準専門委員会の第4回会合で、「現行の審査基準に基づく審査実務を変更せず、大合議判決との整合性をとる」との観点から審査基準を改訂することが了承されて骨子が示され、3月に「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂案が作成されて意見募集が実施され、寄せられた意見等を踏まえて、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準が改訂された。 新規事項の審査基準改訂骨子は、 a.一般的定義の新設 「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することで導かれる技術的事項で、補正が、この技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものとできるという一般的定義を設ける。 b.「新たな技術的事項を導入しないもの」の類型についての整理 |
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