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知的財産権の海外侵害状況、JEITA申立でトルコに関し調査開始
動向】発信:2010/06/04(金)  

  経済産業省は6月4日、政府模倣品・海賊版総合窓口が、知的財産権の海外における侵害状況調査申立制度に基づき、電子情報技術産業協会(JEITA)から申立があった、トルコの商標法改正に関する案件につき、調査開始を決定し同協会に回答したと発表した。

  2005年に創設された「知的財産権の海外における侵害状況調査申立制度」は、民間企業、団体等が、政府に対して、海外における知的財産権の侵害状況について調査を申し立てることができる制度で、政府は調査開始の可否を決定し、調査を実施する場合には6ヶ月以内に調査を終了、必要に応じて、関係国と協議を行う等の措置を講じることになる。

  今回の申立ては、JEITAが2月4日におこなっていたもので、世界的に著名な日本企業の登録商標がトルコで侵害され、刑事裁判になった例で、2009年1月のトルコの改正商標法施行以前に行われた侵害行為には刑罰が科せず、侵害者が無罪となった場合に、押収された権利侵害品が返還されるケースもあることなどに関して調査を求めている。

  政府模倣品・海賊版総合窓口は、申立の内容に関して、トルコの関連制度を調査するとともに、同種事例の収集・分析を行い、申立の日から、原則として6ヶ月以内に調査の結果を文書で申立者に回答するとしている。

【詳細】知的財産権の海外における侵害状況調査申立制度に基づく調査開始について



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