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国立国会図書館、電子書籍も納本義務化し収集・蓄積する方向めざす
法規】発信:2010/06/08(火)  

  国立国会図書館の館長の諮問機関である納本制度審議会は6月7日、出版物の国への納入を義務づけた納本制度の対象に、電子書籍や電子雑誌などのオンライン資料も加えるよう答申を行った。国会図書館は来年度からの実施に向け、法改正などの準備を進める。

  国立国会図書館法は、「納本制度」に基づき「文化財の蓄積・利用」の目的で、国内で発行される図書や雑誌などについて、発行者に同図書館への発行物の納入を義務づけ、収集をおこなっているが、電子書籍は収集対象とはなっていない。

  答申は、電子書籍などのオンライン資料についても、収集できないと「文化財の蓄積・利用」という同法の目的が達せられないとし、図書、雑誌などに相当するものは制度的な収集を行うべきとして、法改正の検討を求めている。

  収集対象は、インターネット等で提供される電子書籍、電子雑誌等で、電子コミック、ケータイ小説等も含むが、音楽・動画配信やブログ、ツイッター、ウェブサイトは含まず、また、紙媒体の有無や、有償・無償、内容による選別は行わないとしている。収集方法は、主として公開した者から送信してもらうことを想定し、公開者に義務を負わせるが、罰則は設けないことが適当としている。

  利用方法は、基本的に図書館資料と同等で、館内での閲覧・プリントアウトを想定しているが、収集するファイルのフォーマット、著作権保護手段解除の問題、送信費用の補償などは検討事項であるとしている。

  なお、国立国会図書館は、2009年の法改正にもとづき、4月1日から国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人などの公的機関が公開しているウェブサイトの収集事業を開始しており、私立大学等も許諾を得たものは対象としているが、民間のウェブサイトや、電子書籍は対象となってはいない。

【詳細】納本制度審議会答申「オンライン資料の収集に関する制度の在り方について」について



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