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漫画「弁護士のくず」、知財高裁も著作権侵害とは認めず
訴訟】発信:2010/06/30(水)  

  ビッグコミックオリジナル連載中の人気漫画「弁護士のくず」の一部が、ノンフィクション小説「懲戒除名」の盗用に当たるとして、小説の著者である内田雅敏弁護士が、漫画家井浦秀夫さんと発行元の小学館を提訴していた著作権侵害訴訟の控訴審で、、知財高裁は6月29日、著作権侵害には当たらないとして請求を退けた一審東京地裁判決を支持。内田弁護士の控訴を棄却した。

  内田弁護士は2008年、「弁護士のくず」の中の4話分が、「懲戒除名」からの盗用であるとして500万円の損害賠償と差し止めを求めて提訴。小学館側は、「懲戒除名」は、当時広く報道された社会的事件をつづったもので、「弁護士のくず」も同じ事件を参考にしたに過ぎず、著作権侵害にはあたらない」と主張していた。2009年12月には東京地裁で、小学館側の主張を認め、内田弁護士の請求を棄却する判決が下されたが、内田弁護士が知財高裁に控訴していた。

  知財高裁の飯村敏明裁判長は、「エピソードやアイデアを共通にする点を含むが、表現上の本質的な特徴部分で共通するものはなく、著作権の侵害にはあたらない」として、請求を棄却した一審の東京地裁判決を支持、内田弁護士の控訴を棄却した。

【詳細】平成22(ネ)10008 著作権翻案物発行禁止等請求控訴事件



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