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ITC、NVIDIAによるラムバス特許侵害を認める最終決定
訴訟】発信:2010/07/27(火)  

  米ラムバスは7月26日、同社の米国特許が侵害されたとしてNVIDIAを提訴していた件で、米国際貿易委員会(ITC)が、NVIDIAによる3件の特許侵害を認め、NVIDIA製品とその搭載製品の輸入・販売禁止命令を下すべきとの最終決定を下したと発表した。

  NVIDIAチップ搭載製品としては、米HP、台湾ASUSTeK、Asus、MSIなど多くのPC関連メーカーの製品も対象となっている。

  ラムバスは2008年11月、9件の米国特許をNVIDIAのチップセット、グラフィックプロセッサ(GPU)などに侵害されたとして、ITCに対して調査と、輸入・販売の停止を求めて提訴。その後、うち4件の特許については、調査終了を申し入れていた。ITCは2010年1月、ラムバス特許5件のうち2件は無効としたが、残る3件について、NVIDIAによる侵害を認める仮決定を下し、今回の最終決定もその判断を踏襲したかたちとなった。

  なお、輸入・販売禁止命令は、米国関税法337条によって、命令後最長60日間、オバマ大統領の内容確認期間が設けられており、その後発効する。



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