| 国家公務員の民間派遣制限を緩和、部長、審議官、特許審査官など
【法規】発信:2010/08/17(火) |
| 人事院は8月16日、国と民間企業との人事交流の一層の推進を図るため、、官民人事交流の基準を定めた人事院規則21−1(交流基準)等を改正し、同日、公布・施行したと発表した。これにより、省庁の部長・審議官と管区機関の長、特許庁審議官の民間派遣についての制限が、従来より大幅に緩和された。 改正前の交流基準では、指定職俸給表の適用を受ける職員は、在職機関と所管関係にある民間企業との間では人事交流ができなかったが、今回の改正により、本省庁の部長・審議官や管区機関の長等でも、在職機関とは所管関係があっても、所属する局庁、各管区機関等との所管関係がない民間企業との間では、人事交流が可能となった。 なお、局長級以上は、現行どおり制限を維持し、また、部長・審議官なども、所属する局庁と所管関係にある民間企業とは交流はできないとしている。 また、特許庁の審査官等は、あらゆる民間企業の特許審査がありうるとして民間企業への交流派遣ができなかったが、交流派遣の特例規定を置き、派遣前2年間に審査した企業でないこと等、公正性の確保の要件を満たしている場合には、交流派遣が可能となった。 【詳細】官民人事交流関係人事院規則の一部改正等について |
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