| 模倣品・海賊版拡散防止条約、9月東京での関係国会合で実質合意へ
【法規】発信:2010/08/24(火) |
| 経済産業省は8月23日、関係国で準備を進めている模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)について、9月に東京で開催される次回関係国会合で実質合意の見通しとなったと発表した。 8月16日から20日に米国ワシントンD.C.で開催されたACTA交渉の第10回関係国会合(米国、EU、スイス、カナダ、豪州、韓国、シンガポールなど参加)で、条約のすべての章(前文、冒頭規定、一般的義務、民事執行、国境措置、刑事執行、デジタル環境における執行、国際協力、執行実務、制度上の措置、最終規定)について議論を進め、次回会合を9月に開催して残された実質的論点を解決すること、署名の前に条約の全条文を公表することについて合意したという。 ACTAは、2005年のG8グレンイーグルズ・サミットで、日本が模倣品・海賊版防止のための法的枠組策定の必要性を提唱して以来、関係国で協議がすすめられ、2007年10月から、実現すべき内容の集中的な協議を開始。2008年6月から、条文案をベースとした交渉が開始されてきた。 発表では、ACTAは、既存の知的財産権の執行の基準構築を目指すものであり、新しい知的財産権を含めたり、既存の知的財産保護の範囲の拡大や縮小をするものでないとし、締約国の基本的権利と自由の尊重に干渉するものではなく、知的財産権の貿易関連の側面に関するWTO協定(TRIPS協定)および、TRIPS協定と公衆衛生に関する宣言と整合的であるとしている。 特に、交渉参加国は、ACTAが合法的なジェネリック医薬品の国境を越える取引きを阻害しないことを繰り返し確認し、特許をACTAの国境措置の対象としないことを再確認、また、侵害品検査のために旅行者の個人的な電子機器を調査することを義務づけるものではないとしている。 日本としては、ACTAの早期実現を目指し、今後も関係国との議論を積極的にリードしていく所存としている。 【詳細】模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)構想( 第10回関係国会合の結果概要) |
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