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動画サイトTVブレイク著作権侵害訴訟、知財高裁でもJASRAC勝訴
訴訟】発信:2010/09/09(木)  

  動画投稿サイト「TVブレイク」に無断でコンサート映像などを配信され著作権を侵害されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)がサイト運営会社パンドラTV(現ジャストオンライン)に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で、知財高裁は9月8日、ジャストオンラインとその代表者に対し、関連動画の配信差し止めと損害賠償を命じた2009年11月の東京地裁判決を支持し、控訴を棄却する判決を下した。JASRACが同日、判決内容とコメントを発表した。

  ジャストオンラインと代表者今崎善秀氏は、地裁判決には著作権侵害行為の主体およびプロバイダ責任制限法にいう「発信者」の解釈、適用に誤りがあり、全責任をサイトが負うべきではないとして、知財高裁に控訴していた。

  JASRACは、今回の判決について、TVブレイクの著作物利用に関して、サイト運営者が著作物の利用主体で、ジャストオンラインがサーバに情報を記録・入力した者として、プロバイダ責任制限法の「発信者」にあたることを明確に認定・判断したものとして、高く評価できるとしている。また、損害賠償請求につき、動画の視聴回数1回当たり12円を使用料相当損害金とし、遅延損害金を含め合計約1億円の支払義務があることを認めたとしている。

  また、日本で現在確認されている約60の動画投稿サイトのうち、25サイトは、JASRACと音楽著作物利用許諾契約を締結、残りのサイトの多くは、自主的に権利侵害動画を削除するなどの著作権侵害の発生防止措置を講じて適法なサイト運営に努力していると説明している。

  JASRACでは、今回の判決が、動画投稿サイトだけでなく、ユーザーアップロード型のサービスで違法音楽ファイルや違法動画を放置する事業者に対する警鐘となるとし、今後も、ネット上の違法な著作物利用に対し注意・警告するとともに、適法な音楽利用促進のため、広報活動等を通じて啓発に努めていくとしている。



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