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「天使のチョコリング」商標登録無効、知財高裁も森永側主張認める
訴訟】発信:2011/03/18(金)  

  名古屋のパン製造販売会社CLUB ANTIQUEが、販売中の人気商品「天使のチョコリング」の商標登録を、「森永製菓の商品と誤認混同の恐れがある」として無効とした特許庁審決の取消しを求めた訴訟で、知財高裁は3月17日、審決を妥当として請求を棄却する判決を下した。

  「天使のチョコリング」は、2008年11月に商標登録出願され、2009年9月に一度は登録を認められた。しかし、「天使」の商標を有する森永製菓が無効審判を請求し、特許庁が2010年9月、無効審決を下したため、CLUB社側が、知財高裁に審決取消訴訟を起こしていた。

  CLUB社側は、「森永製菓には『エンゼルパイ』はあるが、『天使』の名称の主力商品はない」、「天使は一般名称に近く、強い出所識別標識ではない」、「『天使のチョコリング』は常に一体の名称として使用」などとして、誤認混同の恐れはないと主張していた。

  しかし、知財高裁の滝沢孝臣裁判長は、「森永製菓は長年にわたりロゴマークに天使(エンゼル)を、商品のパッケージにエンゼルマークと呼ぶ天使の図柄を使用している」、「一般人もエンゼルと天使は同じ意味と認識」などとして、「同様の指定商品では出所を誤認混同させる恐れがある」と判断。特許庁審決を妥当として請求を棄却した。

【詳細】平成22(行ケ)10335審決取消請求事件



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