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日中特許審査ハイウェイ11月試行開始、両国特許庁長官会合で合意
法規】発信:2011/10/18(火)  

  特許庁は10月18日、北京での岩井特許庁長官と中国の田・国家知識産権局局長との会合で、両長官が、日中間の特許審査ハイウェイ(PPH)の試行を本年11月1日から世界に先駆けて開始することに合意したと発表した。

  中国では、特許出願件数が急増し、2010年は39万件と、日本を抜いて米国に次ぐ世界第二位となり、さらに、2015年には、これを75万件にまで増加させる目標を掲げるなど知財大国化しており、知財訴訟の件数も増加して、今や米国をも凌いでいるという。

  日本から中国への特許出願も、米国への出願に次ぐ件数(2010年:約3万件)となっており、知財の面でも中国の重要性が増す中、従来は、中国では早期審査を受けられる出願は国益・公益に資するものだけに限られていたことから、中国で早期に特許権を取得し、技術の保護とを望むユーザーから、日中間のPPHの導入が求められてきたとしている。また、中国のように出願件数が急増している特許庁では、審査の質と量の両立が大きな課題となり、PPHは、審査負担を軽減しつつ、審査の的確性を高めるものとしても期待されていたという。

  特許庁は、このような背景から、中国国家知識産権局とのPPH開始に向けた調整を進め、5月には、一定数の案件を用いたプレパイロット(検証作業)を開始し、PPH実施にあたり両庁の手続に問題がないことを確認。今回の両国特許庁長官会合で、11月1日から世界に先駆けて開始することに合意したとしている。

  今回の日中間PPH合意によって、日本がPPHを締結した国・機関は17となり、日本からの海外出願件数のうちPPH締結国・機関への出願件数の割合は、70%から87%へと拡大する。今後とも、特許庁はPPHの対象国の拡大をはかるとともに、申請手続の共通化・簡素化に努めることで、出願人の海外での早期の権利取得を支援するとともに、各国特許庁の審査結果の活用による審査負担の軽減や審査の質の向上を図っていくとしている。



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