| Winny開発者、無罪確定。最高裁も著作権侵害幇助認めず
【訴訟】発信:2011/12/20(火) |
| ファイル交換ソフト「Winny」を開発して公開し、利用者によるゲームソフトなどの違法コピー配信を助けたとして、元東大助手の金子勇さんが、著作権法違反(公衆送信権の侵害)幇助罪で提訴されていた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は12月19日、「著作権侵害を容認していたとは認められないず、幇助には当たらないとして、検察側の上告を棄却する決定を下し、逆転無罪となった大阪高裁判決が確定した。 同小法廷は、「著作権侵害に使われる一般的可能性があったというだけでは、幇助には当たらない」と指摘。ソフト開発に過度の萎縮効果を生じさせないためにも、「ソフトを利用した具体的な著作権侵害を認識、認容しながら公開・提供し、実際に著作権侵害が行われた場合や、ソフトの性質、利用状況、提供方法などから、例外的とはいえない範囲の者が著作権侵害に利用する蓋然性が高く、それを認識、認容しながらソフトを公開・提供し、実際に著作権侵害が行われた場合」に限って幇助罪が成立する、との判断基準を提示。その上で、「金子被告はWinnyが著作権侵害に使われることを認識していたが、多くの利用者が悪用する蓋然性が高いと認識していたとまではいえない」、「著作権侵害に利用しないよう警告もしていた」として、幇助罪には当たらないと結論づけ、検察側の上告を棄却した。 この訴訟では、一審の京都地裁は2006年12月、「著作権侵害の可能性を十分認識しながら提供を続けていた」として、罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を下したが、弁護側、検察側双方が控訴。二審の大阪高裁は2009年10月、「著作権侵害の可能性は認めていたが、著作権侵害を勧めて提供していたとは認められない」として、幇助罪には当たらないと判断。一審判決を破棄して無罪判決を下し、検察側が最高裁に上告していた。 【詳細】平成21(あ)1900 著作権法違反幇助被告事件 |
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