| 日本郵便「ゆうメール」、商標権侵害でDM配達の使用差止め、東京地裁
【訴訟】発信:2012/01/13(金) |
| 「ゆうメール」を、各戸への広告物配布などのサービスで商標登録している札幌メールサービスが、日本郵政の郵便事業会社(日本郵便)を商標権侵害で提訴していた訴訟で、東京地裁は1月12日、商標権侵害を認めて、日本郵便に対しDMなどの広告物配達時の「ゆうメール」の使用中止を命ずる判決を下した。なお、日本郵便は、即日控訴した。 札幌メールサービスは、2004年6月に「ゆうメール」を指定区分35、各戸に対する広告物の配布、広告、市場調査等で商標登録しており(登録番号478163号)、日本郵便による広告物の配達は、商標権侵害にあたるとして、サービスの差止めを求めていた。なお、日本郵便も、2004年11月に「ゆうメール」を商標登録しているが(登録番号4820232号)、指定区分39、車両による輸送、郵便、メッセージ、小荷物の速配、メッセージの配達、物品の配達、新聞の配達などとなっている。 日本郵便は、「配達物は広告とは限らず、商標権侵害にはあたらない」と主張していたが、東京地裁の阿部正幸裁判長は、「広告の配達にも利用できると宣伝している」、「広告を配達する場合は、両社のサービスの内容は類似しており、利用者が混同すること恐れがある」として、広告物配達時の「ゆうメール」の名称の使用差止めを命ずる判決を下した。 |
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