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米コダック、サムスン電子を特許侵害提訴の翌日に破産法適用申請
訴訟】発信:2012/01/19(木)  

  米イーストマン・コダックは1月19日、連邦破産法11条(日本の民事再生法相当)の適用をニューヨークの連邦裁に申請したと発表した。コダックは米シティグループから総額9億5000万ドルのつなぎ融資を受け、業務は通常通り続ける。今後は裁判所の管理下で、保有特許の売却などを進めるとみられている。

  破産法申請前日の1月18日、コダックは、自社のデジタル画像関連の特許が侵害されたとして、韓国サムスン電子をニューヨーク州西部連邦地裁に提訴したと発表していた。

  コダックは年明け早々、1月10日には米アップルと台湾HTC、1月13日には富士フイルムを特許侵害で提訴しており、それに続く提訴。なお、アップルとHTCの提訴は、米国際貿易委員会(ITC)とニューヨーク州西部連邦地裁の両方だが、富士フイルムとサムスン電子の提訴は連邦地裁のみとなっている。

  コダックは、動画プレビュー時の静止画キャプチャー技術に関する米国特許No.6,292,218 および、No.7,210,161、7,742,084、7,453,605、7,936,391の5件の自社米国特許を、サムスン電子のタブレット端末が侵害していると主張しているが、この5件の特許は、さきにHTCを提訴した特許と同じである。(アップル提訴には No.6,292,218 が含まれていないが、コダックは既に2010年1月に、この特許の侵害でアップルを提訴している)

  コダックは今回の発表でも、デジタル画像関連の特許について、ノキア、モトローラ、LG電子など30以上の端末メーカーと特許ライセンス契約を結んで、ロイヤリティ―を得ているとコメントしている。しかし、アップルとHTC提訴時の発表では、サムスン電子も契約端末メーカーとして例示されており、それが、なぜ今回、提訴に至ったかは不明である。



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